ごみを適正に処分せず、道路や空き地、山林などにみだりに捨てる行為を不法投棄といいます。不法投棄は法律で禁止されており、違反した場合5年以下の懲役、もしくは1,000万円(法人の場合3億円)以下の罰金もしくはこれらの併科が科せられます。ごみのポイ捨ては不法投棄です。軽い気持ちで行ったことでも、重い罰が与えられる可能性が十分にあります。
不法投棄されたごみは、捨てた者が分からない場合、土地の所有者や管理者の責任で処分しなければなりません。人目に付かない場所にある土地や、雑草が繁茂するなど荒れている土地は不法投棄されやすくなりますので、「柵や看板を設置し人が立ち入るのを防ぐ」、「定期的に草刈りを行う」など、適切な管理をお願いします。
問合せ:生活環境課[本]2階
【電話】0287-23-8706
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