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お知らせ-子育て

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栃木県大田原市

■児童手当現況届と関連手続きのご案内
▽現況届について
現況届の提出は、令和4年度から原則不要になりました。現況届の提出が必要な方には、6月中旬頃に通知を郵送しますので、期限までに必ず提出をお願いします。

▽その都度手続きが必要な場合
次に該当する場合は、その都度手続が必要です。
・養育している児童の数に増減があったとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者と児童の住所が別々(別居)になったとき
・振込口座を変更するとき
※受給者以外の名義への変更はできません。
・結婚、離婚により子どもの養育者が変更となるとき
・大田原市から転出するとき
※転出先の住所地で新たに申請が必要となります。
・受給者よりも配偶者の前年所得が高いとき(主たる生計維持者が変わったとき)
・受給者が亡くなった、逮捕、拘禁されたなど、その他届出が必要なとき

▽令和6年度制度改正(予定)について
10月分の児童手当から、次のとおり制度改正が予定されています。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生まで延長
・第3子以降の手当額を月額3万とする(多子加算のカウント方法の見直し)
・支払期月を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)とする
※本手当は国の制度であり、こども家庭庁から発出される通知を基にご案内しています。今後、詳細が決まりましたら、広報おおたわらや市HPでお知らせします。

問合せ:子ども幸福課[本]3階
【電話】0287‒23‒8932

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