■個人住民税の定額減税について
日本経済のデフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
対象者:令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方
※ただし、所得割がかからない方(非課税もしくは均等割のみ課税の方)は対象外となります。
減税額:本人および控除対象配偶者、扶養親族1人につき1万円
※国外に居住する方を除きます。所得割額を上限とします。
減税の実施方法:
・給与天引き(特別徴収)の方…通常は6月から翌年5月までの12回で徴収しますが、定額減税対象の方は令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収されます。
・普通徴収の方…定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
・公的年金天引き(特別徴収)の方…定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
調整給付などの給付金について:減額しきれない額がある場合は、調整給付が支給されます。対象者には後日福祉課より案内を送付します。発送の時期は現在調整中です。詳細が決まりましたらHPなどでお知らせします。
問合せ:
・調整給付についての問い合わせ…福祉課[本]3階【電話】0287‒23‒9321
・定額減税についての問い合わせ…税務課[本]2階【電話】0287‒23‒8725
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