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令和6年4月から後期高齢者医療制度の保険料率等が変わりました

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栃木県大田原市

■後期高齢者医療保険に加入されている方へのお知らせ
●保険料率等の改定
保険料率は、被保険者数および医療費の増加などに対応するため、2年に一度見直されます。
保険料は、所得に応じて負担する所得割額と被保険者全員が等しく負担する均等割額の合計額であり、個人ごとに計算されます。賦課限度額とは、賦課される保険料(年額)の上限額のことです。

▽令和6・7年度の保険料率等

▽令和6年度は、以下のとおり激変緩和措置が講じられます
所得割率…基礎控除後の総所得金額などが58万円を超えない方は8.54%に据え置かれます。
賦課限度額…令和5年度末(令和6年3月31日)以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方と、障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、73万円となります。

●均等割額の軽減判定基準額の改定
均等割額の軽減判定基準額が引上げられました。軽減判定基準額とは、世帯主と世帯内被保険者の総所得金額等の合計額のことであり、保険料を軽減する際の判断材料となります。世帯主と世帯内被保険者の総所得金額等の合計額が下表の基準額に該当する場合は軽減されます。

●改定前


●改定後

※給与所得者等の数とは、一定の給与所得等(給与等の収入が55万円)を超える者と、公的年金等の支給を受ける者(65歳未満の者にあっては60万円を超える者または65歳以上の者であっては125万円を超える者で、給与所得を有する者を除く)の合計数のことで、いない場合は1とします。

問合せ:栃木県後期高齢者医療広域連合
【電話】028‒627‒6805

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