■低価格のお試しだけを購入するつもりが定期購入に!
SNSなどで低価格であることを強調する広告からアクセスしたサイトで、1回だけお試しのつもりで購入しても、定期購入が条件になっていて総額が高額になったという相談が寄せられています。縛りなし、いつでも解約可能などと表示されていても、初回のみで解約する場合は、お試し料金と正規料金の差額を支払わなければならない場合もあります。インターネット通販では、購入ボタンを押す前に必ず販売サイトの利用規約を確認し、回数や総額、解約方法など「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
また、「申し込みフォーム画面」、「最終確認画面」、「利用規約」、「最初の広告」を写真やスクリーンショットなどで保存しておきましょう。代引き支払いの場合、受け取り拒否や送り返すだけでは解約にはなりません。サイトの利用規約に書かれた解約方法に従って解約手続きを行いましょう。
問合せ:
大田原市消費生活センター[A]2階【電話】0287-23-6236 平日9:00~12:00、13:00~16:00
消費者ホットライン【電話】188
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