■国民年金の加入方法
国民年金は、だれもが加入する公的年金制度です。基本的に日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方は国民年金に加入する義務があります。
加入者は、職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きが異なります。
▽第1号被保険者
20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、フリーター、無職の方、60歳未満で会社を退職された方など
※加入手続きは、ご自身で住所地の市役所国民年金窓口で行います。
▽第2号被保険者
会社員や公務員などの厚生年金保険に加入されている方
※加入手続きは勤務先が行います。
▽第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満)の方
※加入手続きは第2号被保険者の勤務先を経由して行います。
問合せ:
大田原年金事務所【電話】0287‒22‒6311
国保年金課[本]2階【電話】0287‒23‒8857
■国民年金保険料免除等の申請について
保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受給できない場合があります。
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」をご利用ください。令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の免除等の受け付けは令和6年7月1日から開始となります。
また、申請時点の2年1か月前の月分まで遡って申請することができます。
失業を理由とした特例による免除承認の場合には、離職票の添付が必要です。
審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。
問合せ:
大田原年金事務所【電話】0287‒22‒6311(音声案内2→2)
国保年金課[本]2階【電話】0287‒23‒8857
■国民健康保険被保険者証および後期高齢者医療被保険者証が更新されます
現在お使いの国民健康保険被保険者証および後期高齢者医療被保険者証(保険証)の有効期限は、令和6年7月31日までです。
8月から使用する保険証は、7月中旬から下旬に郵送しますので、8月1日以降は、今回お送りする新しい保険証を医療機関などの窓口に提示してください。また、現在お使いの保険証は、8月1日以降、ご自身で破棄するか大田原市国保年金課まで返却してください。
なお、新しい保険証は、保険証の発行が廃止になる令和6年12月2日以降でも内容に変更がなければ有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。有効期限到来後はマイナンバーカードをご利用ください。マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが健康保険証利用登録を行っていない方については、資格確認書が交付されます。
今回は、新しい保険証の送付とともに、被保険者の方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるよう、個人番号の下4桁をお知らせしていますのでご自分のマイナンバー下4桁と一致するか、ご確認ください。
※保険証が届かないときは8月19日(月)までに下記へご連絡ください。
※期間中に75歳になる方など、一部の方は有効期限が異なりますので、ご注意ください。
▽国民健康保険の限度額認定証について
国民健康保険の限度額認定証をお持ちの方は、令和6年7月31日に有効期限が切れます。8月1日以降の限度額認定証が必要な方は、8月1日以降に申請してください。
問合せ:国保年金課[本]2階
【電話】0287‒23‒8857
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