■葬祭費の申請はお済みですか
大田原市国民健康保険および栃木県後期高齢者医療保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
支給額:5万円
申請に必要なもの:
・亡くなった方の被保険者証
・喪主名義の預金通帳
・会葬礼状や葬儀の領収書など喪主名が確認できるもの
・窓口にご来庁いただいた方の本人確認ができるマイナンバーカードや運転免許証など
※葬祭を行った日の翌日から2年が経過すると、申請ができなくなります。
※大田原市国民健康保険および栃木県後期高齢者医療保険以外に加入されていた方は、加入していた健康保険にご確認ください。
問合せ:国保年金課[本]2階
【電話】0287-23-8857
■交通事故などで病院にかかるときは
交通事故などで第三者(加害者)から受けた傷病の治療に国民健康保険や後期高齢者医療の保険証を使う場合は、必ず市役所の窓口へ届出をしてください。
本来、治療費は加害者が負担するものですが、一時的に国民健康保険や後期高齢者医療が立替払いをし、後から加害者に請求します。
また、市へ届出をする前に加害者から治療費を受け取るなど示談を済ませてしまうと保険証を使った治療ができなくなる場合があります。
なお、勤務・通勤中の事故や飲酒運転などの場合は、届出をしても保険証を使った治療ができません。
届出窓口:国保年金課、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課
問合せ:国保年金課[本]2階
【電話】0287-23-8857
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