■分限処分および懲戒処分の状況(令和5年度)
▽分限処分者
※分限処分とは、公務の能率の維持やその適正な運営の確保の目的から、勤務成績不良、心身の故障などのため職員が十分職責を果たせない場合に、職員の意に反して行う処分です。
▽懲戒処分者
※懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的とした処分です。
■職員研修の実施状況(令和5年度)
■職員の健康管理の状況(令和5年度)
▽定期健康診断など
実施回数:6回
受診者数:194人
▽人間ドックなど
受診者数:348人
▽その他の健診など
B型肝炎抗原・抗体検査:24人
歯科健診:127人
■不利益処分に関する不服申し立て、職員からの苦情、勤務条件に関する措置の要求の状況
係属事案はなく、新たな措置要求はありませんでした。
■職員の福利厚生(大田原市職員互助会)の状況
概要:大田原市職員互助会は地方公務員法第42条の規定に基づき、職員の福利厚生事業を実施するため組織されたもので、職員などの掛金と大田原市などの交付金をもとに次のような事業を実施しています。
会員数:581人(令和6年4月1日現在)
※会員数には公益的法人などの職員を含みます。
会員の掛金のみで実施している事業:給付事業(慶弔金や見舞金の給付)、駐車場事業(職員の駐車場使用料の一部助成)、地域奉仕活動、芸術鑑賞等助成、生涯学習助成、ボウリング大会助成事業、リフレッシュ宿泊助成、災害ボランティア活動助成、インフルエンザ予防接種利用助成
▽令和5年度決算額
■職員の退職管理の状況
本市では、「地方公務員法第38条の2及び第60条第4号から第7号」までの規定に基づき、「大田原市職員の退職管理に関する規則」を制定し、職員の退職管理の適正を確保するための措置に関し、必要な事項を定めています。同法第38条の2第6項第6号に基づき、離職後に営利企業などに再就職した元職員は、離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織などの職員に対して、当該営利企業などまたはこの子法人と在職していた地方公共団体との間の契約等事務について、離職後2年間、職務上の行為をするように、またはしないように現職職員に要求・依頼することを禁止しています。
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問合せ:総務課[本]6階
【電話】0287-23-8702
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