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お知らせ-子育て

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栃木県大田原市

■児童手当制度改正について
令和6年10月分から児童手当制度は、次のとおり改正されます。
・所得制限の撤廃
・支給対象期間を18歳到達後最初の年度末(高校生年代)まで延長
・第3子以降の手当額を月額3万円とし、対象を0歳から高校生年代に拡大(第3子加算の算定対象者の年齢を22歳到達後最初の年度末まで拡大)
・支払月を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)とする

●制度改正後児童手当の申請について
10月分から新制度移行にあたり、該当者には申請依頼通知を8月中旬に発送しました。8月1日時点で大田原市に住所のある方に通知を発送しているため、次の項目(1)~(3)に該当する方で通知が届いていない方は、子ども幸福課までご連絡ください。
また、公務員の方は、勤務先にご確認ください。

▽(1)新規申請が必要な方
・高校生年代のみを養育している方
・所得上限限度額を超過し、現在児童手当(特例給付)を受給していない方
※単身赴任などで市内に住所があり、市外に住所のある高校生年代を養育する方は、受給の対象となる可能性があります。本市では対象児童を把握できないため、該当する方はお問い合わせください。

▽(2)増額申請が必要な方
児童手当(特例給付)を受給している方で、対象となる高校生年代の手当を過去に大田原市から受給した事がない方

▽(3)18歳年度末を経過後22歳年度末までの者がいる方
第3子加算の算定対象となる者の生計費などを負担している方
※第3子加算の算定対象者が就職し収入がある場合などでも児童手当受給者が生活費の相当部分を負担していれば、監護相当・生計費の負担をしているものと見なします。監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
※様式は、市HPに掲載しています。

問合せ:子ども幸福課[本]3階
【電話】0287-23-8932

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