保育所、認定こども園などで保育を希望する場合には、保育認定(2号認定・3号認定)を受ける必要があります。認定を受けるには、次の(1)~(8)の「保育の利用を必要とする事由」のいずれかに該当することが必要です。
●保育の利用を必要とする事由
(1)1か月あたり64時間以上の就労
(2)妊娠・出産
(3)保護者の病気や障害
(4)親族の介護・看護
(5)災害復旧
(6)求職活動
(7)就学
(8)虐待・DV
申込期間:10月1日(火)~31日(木)
※(土)(日)(祝)を除く入園のしおり、入園申込書類は[9月2日(月)]から次の受付場所で配布
受付場所:保育課・湯津上支所・黒羽支所
申込方法:次の書類に必要事項を記入し、申込期間内に提出してください。
●必要書類
・教育・保育給付認定申請書(兼入所申込書)
・家庭状況調書
・就労証明書
・そのほか、それぞれの状況に応じた証明書 など
※産休・育休明けなどによる、令和7年度途中の入園を希望される場合も期間内に申し込みが必要です。
●支給認定の区分
※2号認定、3号認定には、保護者の就労時間などにより、保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)の区分が設けられます。保育短時間の方は、保育時間のうち、各園の定める8時間以内での利用となります。
■保育所
※各施設の電話番号は市外局番「0287」を省略しています。
対象年齢:0~5歳
■小規模保育施設
対象年齢:0~2歳(卒園後は各事業所が設定する連携施設に転園できます。)
・保育所・小規模保育事業所は、就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行います。
※ひかりうすば保育園は令和8年度にひかりのざき保育園と統合を予定しています。
■認定こども園
対象年齢:0~5歳
・認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、子育て支援も行います。
※0~2歳児は3号認定、3歳以上は2号認定、幼稚園を利用する場合は1号認定が必要です。
●利用の流れ
●利用者負担額
・令和7年4月~8月は令和6年度の市民税額で算定した利用者負担額を納付
・令和7年9月以降は令和7年度の市民税額を基準に算定した利用者負担額を納付
※4月1日時点の年齢が3歳以上の全ての世帯の子ども、0歳~2歳の市民税非課税世帯などの子どもが幼児教育・保育無償化の対象となり保育料が0円となります。
▽市民税の申告が必要です
利用者負担額を算定するために、令和6年度、令和7年度の市民税額の確認が必要となるので、申告をされていない方はあらかじめ申告を行ってください。
▽電子申請をご利用ください
マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請が可能です。専用のICカードリーダーを使用し、『マイナポータル』から手続きをしてください。
問合せ:保育課[本]3階
【電話】0287‒23‒8769
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