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日常生活をする上で必要な、手すりの取り付けや段差の解消、床の滑り防止、洋式便器への変更などの住宅改修を行う場合、改修費20万円を限度として、本人の負担割合に応じてその9割、8割または7割を支給します。
対象:要支援・要介護の認定を受けている人。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外。
(1)介護保険施設や病院に入所・入院している
(2)事前申請をせずに着工した改修
(3)新築や増築、老朽化に伴う改修
(4)住民票に記載されていない住所の住宅改修。
その他:改修前に、各居宅介護支援事業者・地域包括支援センターまたは高齢福祉課【電話】632-2905へお問い合わせください。
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