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自治体の皆さまへ

12月3~9日は「障がい者週間」みんなの「気付き」や「思いやり」が共生社会を育てる 1

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栃木県宇都宮市

すべての人が障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合えるまちへ。
誰もが生き生きと暮らせる社会をつくるためにできることは何か、考えてみませんか。

■誰もが生き生きと暮らせる社会をつくるために
社会には、さまざまな人がいて、それぞれがいろいろな不便さや困ったことを抱えて暮らしています。しかし、自分以外の不便さには気付きにくいものです。お互いがどんなことで困っているのか伝え合い、周りの不便さに気付くこと、そして、困ったときにはお互いに助け合うことが必要です。
誰もが能力や適性を生かし、生き生きと暮らせる社会を作るためにできることは何か、この機会に考えてみましょう。

■障がいのある人もない人も共に暮らせる「共生社会」へ
平成28年4月1日に施行された「障害者差別解消法」は、国・県・市などの行政機関や、会社や店舗などの民間事業者が、「障がいを理由とする差別」を無くすための取り組みを定めるものです。
取り組みを実施することで、障がいのある人もない人も分け隔てなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。
法律の中では、「行政機関や民間事業者に対し、障がいのある人への「不当な差別的取り扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」を定めています。障がいがあることを理由にサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為が差別的取り扱いに当たり、例としては、車いすの利用を理由にお店の入店を拒否することなどが挙げられます。
また、合理的配慮の例としては、車いすを利用する人を段差がある場合にスロープなどを使って補助する、知的障がいのある人が理解しやすいように、資料の漢字に振り仮名を付けることやイラストを入れる工夫をすることなどが挙げられます。
なお、障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が令和6年4月1日から義務化されます。詳しくは、3ページをご覧ください。
今後も、行政機関や事業者に対し、このような取り組みが求められるとともに、私たち一人ひとりも、それぞれの立場で自発的に取り組むことが必要です。

■知って、理解を深めよう
皆さんの中には、障がいのある人が困っていても、声を掛けるのをためらってしまった経験がある人もいると思います。
また、障がいがある人の中にも、自分の困っていることを的確に周囲へ伝えることが難しい人もいます。この機会に、「ヘルプカード」「ヘルプマーク」など、お互いが分かり合えるためのさまざまな方法を知って、理解を深めましょう。

◇ヘルプマーク…配慮が必要というサインです
義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病の人、または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人々が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるマークです。
このマークを見掛けたら、電車・バスの中で席を譲る、困っている様子の人に「どうしましたか」などと声を掛ける、災害時には、安全に避難するために支援をするなど思いやりのある行動をお願いします。

◇ヘルプカード…支援してほしいことが書いてあります
障がいのある人などが、障がいの特性や支援を受ける際に必要な情報を記入し、いざというときに、必要な支援や配慮を周囲の人にお願いしやすくするためのカードです。このカードの提示があったら、記載内容を確認して、相手が求める支援などを行ってください。

◇ヘルプシール…「周囲に理解してほしいこと」をスムーズに伝えるシールです
障がいのある人が、周囲に理解してほしいことや配慮をお願いしたいことをスムーズに伝えるため、お持ちのヘルプマークや携帯電話、手帳などに貼って使用するシールです。
ヘルプシールは、12月8日(金)から配布します。

◇ヘルプマーク・ヘルプカード・ヘルプシールの配布場所
・障がい福祉課(市役所1階)。
・保健と福祉の相談(市役所1階)。
・保健予防課(竹林町・保健所内)。
・各地区市民センター・出張所など。

■TOPIC(トピック) 障害者差別解消法が改正されました
令和6年4月1日から、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます
令和3年5月に、障害者差別解消法が改正されました。これにより、行政機関のみ義務だった「合理的配慮の提供」が、令和6年4月1日から事業者にも義務化されることになります。
「合理的配慮の提供」とは、障がいのある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられたときに、事業者や行政機関などが、負担が重すぎない範囲で、必要かつ合理的な対応を行うことです。
「合理的配慮の提供」に当たっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら、共に対応案を検討することが重要です。
詳しくは、内閣府【URL】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.htmlをご覧になるか、障がい福祉課【電話】632-2673へお問い合わせください。

■障がいのある人へ このような配慮をしましょう
・車いすの利用者をスロープなどで補助する。
・精神障がいなどによりコミュニケーションが苦手な人、緊張しやすい人などに対し、話の途中に様子を確認したり、共感したりしながら話す。
・聴覚障がいのある人に対し、筆談や手話で対応する。
・知的障がいのある人に対し、ゆっくりと分かりやすい言葉で話しかける、漢字に振り仮名を付ける。

問合せ:障がい福祉課
【電話】632-2673

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