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自治体の皆さまへ

支援制度をご活用ください(6月16日現在)

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栃木県宇都宮市

本市では、原油価格・物価高騰などへの支援策として、さまざまな支援を行っています。ぜひご活用ください。

~手続き書類を7月7日から、順次発送開始~
■低所得世帯に対する重点支援給付金
エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を受け、特に物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の負担軽減を図るため、対象世帯に対し、「低所得世帯に対する重点支援給付金」を支給します。

◇対象
次のいずれかに当てはまる世帯。
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和5年6月1日)現在、本市の住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和5年度の市民税均等割が非課税である世帯。ただし、令和5年度の住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除く。
(2)家計急変世帯
(1)に該当する世帯以外の世帯のうち、これまでは一定の収入があり、市民税均等割が課税されている世帯であっても、予期せず家計が急変し、直近の収入減少(※)により、令和5年度の市民税均等割が非課税である世帯と同様の事情があると認められる世帯。
※令和5年1月~9月の任意の1カ月の収入を12倍し、合計額が非課税相当。
支給額:1世帯当たり3万円。

◇手続き方法
(1)住民税非課税世帯の場合
支給対象となる可能性がある世帯には、7月7日から、順次、本市から確認書を発送します。必要事項を書き、同封された返信用封筒にて返送してください。
(2)家計急変世帯の場合
申請を希望する人は、申請書(市HPから取り出すか、電話で、コールセンター【電話】0120-375-787から取り寄せ)に必要事項を書き、必要書類を添えて、〒320-8540旭1丁目1-5、重点支援給付金事務処理センターへ。

◇手続き期限
10月31日。

◇支給時期
書類受け付け後、内容・添付書類に不備がない場合、おおむね約3週間後。なお、提出が集中している場合は、さらにお時間をいただく場合があります。

◇支給方法
世帯主の金融機関口座へ振り込み。

◇その他
詳しくは、市HPをご覧ください。

問合せ:宇都宮市重点支援給付金コールセンター
【電話】0120-375-787
ID:1032079

■Qand(アンド)A
Q:住民登録は他の市区町村にありますが、宇都宮市に住んでいます。この給付金を住民税非課税世帯として受給できますか?
A:基準日(令和5年6月1日)に、本市の住民基本台帳に登録がない場合は、対象外となります。
ただし、DVなどの事情により宇都宮市で生活している場合は、受給できる場合がありますので、コールセンターへお問い合わせください。

Q:家計急変世帯として申請する場合、「直近の収入減少」を証明するためには何が必要ですか?
A:給与明細など、予期せずに家計が急変し、世帯全員が市民税均等割非課税水準以下となったことが分かる資料をご用意ください。

Q:家族の元を離れ、一人暮らしの学生です。受給できますか?
A:この給付金は「課税者の扶養になっていない」ことが受給要件となっています。令和5年度の住民税は令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の状況が反映されます。
そのため、令和4年中に課税者である親族からの扶養を受けていた場合は、受給要件の対象外となります。

Q:「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(本紙19ページ参照)」の受給世帯は、この重点支援給付金を受給できますか?
A:支給要件を満たしている場合には、受給できます。

◆振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
国・県・市職員などが、現金自動支払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
不審な電話がかかってきた場合は、市消費生活センター(馬場通り4丁目・うつのみや表参道スクエア5階)【電話】616-1547や最寄りの警察署へご連絡ください。

~低所得の子育て世帯を支援します~
■低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
支給対象者・申請:下の表の通り。

対象児童:高校3年生(18歳になる年度)までの児童。ただし、特別児童扶養手当認定の児童の場合は20歳未満まで対象。
支給額:児童1人当たり5万円。
申請期限:令和6年2月29日(必着)。
ただし、Bの世帯で、令和6年3月1日~4月1日生まれの児童は5月中旬を予定。
その他:詳しくは、市HPをご覧ください。
・市HP「Aひとり親世帯分」
・市HP「BA以外の子育て世帯分」
(※本紙に二次元コードが掲載されています。)

問合せ:子育て世帯生活支援特別給付金事務局
・Aひとり親世帯分…【電話】632-2386 ID:1032290
・BA以外の子育て世帯分…【電話】632-2387 ID:1032249

~物価高騰が継続する中、市民・事業者の皆さんを支援します~
■水道料金の基本料金を免除します
物価高騰などが継続している中、経済的な負担増に直面する市民・事業者の皆さんを支援するため、水道料金の基本料金(2カ月分)を免除します。

免除対象者:本市の上下水道局と水道使用の契約をしている人。
免除対象料金:水道料金のうち、基本料金の全額(水道料金の従量料金と下水道使用料は対象外)。
免除対象請求月:7月または8月請求分(1請求分)。なお、口座振替による毎月振替の場合は、2カ月に分割して免除。
その他:詳しくは、市をご覧ください。

問合せ:お客さま受付センター
【電話】633-1300
ID:1029595

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