空き家や空き地から越境した木の枝の切り取りルールが改正されました 33/73 2023.07.01 栃木県宇都宮市 4月から民法が改正され、隣の空き家や空き地から越境した木の枝について、越境されている土地所有者は、条件を満たした場合に、ご自身で枝を切り取ることができるようになりました。 条件など、詳しくは市HPをご覧ください。 その他:市内在住者を対象に、無料の弁護士法律相談を行っています。詳しくは、本紙46ページをご覧ください。 ID:1032282 問合せ:生活安心課 【電話】632-2266 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 家庭向け脱炭素化促進補助金を受け付けています [暮らし・住まい・環境・安全]お知らせ