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自治体の皆さまへ

空き家や空き地から越境した木の枝の切り取りルールが改正されました

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栃木県宇都宮市

4月から民法が改正され、隣の空き家や空き地から越境した木の枝について、越境されている土地所有者は、条件を満たした場合に、ご自身で枝を切り取ることができるようになりました。
条件など、詳しくは市HPをご覧ください。

その他:市内在住者を対象に、無料の弁護士法律相談を行っています。詳しくは、本紙46ページをご覧ください。

ID:1032282

問合せ:生活安心課
【電話】632-2266

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