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■森林環境税の創設
令和6年度から一人年額1,000円の森林環境税(国税)が個人住民税と合わせて賦課徴収されます。なお、平成26年度から東日本大震災の復興施策の財源確保のために実施している個人住民税均等割の1,000円増額は、令和5年度をもって終了します。
◇上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等および特定株式等譲渡に係る所得について、令和6年度から所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなります。
◇国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
国外に居住している親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合、親族であることを証する書類や、納税義務者からそれぞれの親族に送金した金額が分かる送金関係書類などの提出または提示が厳格化されます。
問合せ:市民税課
【電話】632-2233
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