提出には簡単で便利なeLTAXをご利用ください ID:1003632
給与から所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、支払いを受けた人の1月1日現在(退職者は退職時)の住所がある市区町村に給与支払報告書を提出する必要があります。
給与支払報告書は、市民税・県民税の課税計算を行う上で、重要な資料となりますので、提出の際は内容に誤りなどがないかご確認ください。
提出期限:1月31日(必着)。
提出方法:
電子申告…eLTAXから送信または電子媒体で提出。
書面…給与支払報告書(総括表1枚および個人別明細書は1人に付き1枚。市HPから取り出し可)を、直接または郵送で、〒320-8540市役所市民税課(市役所2階)へ。
その他:eLTAXについて、詳しくは、eLTAX【HP】https://www.eltax.lta.go,jpをご覧ください。
問合せ:市民税課
【電話】632-2217
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