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令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。18歳(成年)に達すると、親の同意を得ていなくても、自分の意思で自由に契約ができるようになります。契約について、気を付ける点を確認し、消費者トラブルを未然に防ぎましょう。
■よくある若者の消費者トラブル
事例1 もうけ話(情報商材、マルチ商法など)
SNSで「簡単にお金を稼げる」と勧誘され、副業や投資に関する教材を買った。さらに、友人を誘えばボーナスが入るとも言われた。結局もうからずに、友人からも縁を切られ、借金だけが残った。
対応方法:うまい話はうのみにせず、きっぱりと断る。
事例2 高額なエステティックサービス契約
インターネットで痩身エステの広告を見た。「お試し価格」を安いと思ったので申し込み、エステを受けている最中に別プランの勧誘を受け、断り切れずに高額な契約をしてしまった。
対応方法:「お試し価格の裏には、高額な商品の勧誘があるかもしれない」と疑う。
■消費者トラブルに巻き込まれないための四カ条
一、不要だと思ったら、「契約はしない」と勇気を持って断りましょう。
二、クレジット契約は借金と同じです。特に、リボ払いは便利ですが、残金が分かりにくいため注意しましょう。
三、クーリング・オフ(※)など消費者の味方になる制度を活用しましょう。
四、契約に関して少しでも不審に思ったり、トラブルに遭ったと感じたりしたら、市消費生活センターに相談しましょう。
■市消費生活センター(馬場通り4丁目・うつのみや表参道スクエア5階)
相談専用電話【電話】616-1547。
電話受付時間:
月~金曜日…午前9時~午後5時30分。
土・日曜日、祝休日…午前9時~午後4時30分(年末年始を除く)。
対象:市内在住か通勤通学者。
※訪問販売などの特定の取引の場合に、契約書面を受け取った日から一定期間内(8日、ただし例外もあり)であれば、無条件で契約の解除ができる制度のこと。詳しくは、市HPをご覧ください。ID:1004908
問合せ:市消費生活センター
【電話】616-1561
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