児童扶養手当の全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が、下の表の通り引き上げられ、ひとり親家庭医療費助成制度に適用される所得限度額も11月から変更されます。また、児童扶養手当の第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
新たに児童扶養手当やひとり親家庭医療費助成制度の申請をする人は、子ども政策課で手続きを行ってください。なお、すでに申請している人(支給停止を含む)は、手続きは不要です。
問合せ:子ども政策課
【電話】632-2386
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