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■盛土規制法の施行
危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制するため、これまでの法律を改正し「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称 盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。
■改正後
・規制区域や規制対象が拡大されました。
・安全基準などの厳格化や中間検査などの実施が必要となりました。
・管理責任の明確化や原因者への是正命令を求めます。
・不法盛土などに対して厳罰化されます(法人重科…罰金3億円以下)。
■本市の規制区域指定、運用開始
令和6年10月2日に本市全域を宅地造成等工事規制区域に指定することで、本市全域における危険な盛土などの規制が始まりました。今後、一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積(5年以内に除却するもの)を行う際は事前に許可が必要となります。無許可の場合は監督処分による罰則がありますので申請漏れのないようご注意ください。
■盛土規制法の許可が必要となる盛土などの規模
・盛土で高さが2mを超えるもの。
・盛土または、切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるものなど。
■その他
盛土規制法の許可対象規模や審査基準など、詳しくは、市HPをご覧ください。
問合せ:都市計画課
【電話】632-2883
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