自転車の運転中における携帯電話使用など(ながら運転)や酒気帯び運転などの罰則規定が整備されます。
ながら運転をすると、自転車の運転が不安定になる上、画面に注目することで視野が狭くなり危険を察知しにくくなるため、交通事故の危険度が増します。
車両の運転者であることを自覚し、ルールを守って安全に自転車を運転しましょう。
■自転車の運転中における携帯電話使用など
◇現在
5万円以下の罰金(県道路交通法施行細則)。
◇改正後
(1) 主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
(2) (1)以外で、手で携帯電話などを持って、通話や表示された画像を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。
■自転車の酒気帯び運転
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されていて、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転などについても罰則規定が整備されました。
酒気帯び運転とは:血液1ミリリットルにつき0.3mg以上または呼気1ℓにつき0.15mg以上のアルコールを体に保有する状態で運転する行為。
◇現在
罰則なし。
◇改正後
3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
■自転車の酒気帯び運転のほう助(手助け)
◇車両の提供
3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
◇酒類提供者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
■その他
自転車の「酒酔い運転」は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。詳しくは、各警察署へお問い合わせください。
問合せ:生活安心課
【電話】632-2264
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