令和6年12月2日から、現行の保険証の発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月1日以前に発行された保険証は、券面事項(氏名・住所・一部負担金割合など)に変更がなければ、保険証に記載された有効期限(令和7年7月31日)まで利用できます。
■有効期限が切れた後(令和7年8月1日以降)
1 国民健康保険者証
・マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を利用してください。なお、令和6年12月1日以前に発行された保険証の有効期限が到来する前に、自分の被保険者資格などを簡単に把握できる「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
・マイナ保険証を持っていない人
現在の保険証の有効期限が到来する前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。
医療機関などの窓口で提示することで、医療を受けることができます。
2 後期高齢者医療被保険者証
現在の保険証の有効期限が到来する前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。医療機関などの窓口で提示することで、医療を受けることができます。
■国民健康保険者証の高額療養費制度
マイナ保険証を利用すれば、事前に限度額適用認定証を取得しなくても、原則、医療費の限度額を超える支払いが免除されます。ただし、マイナ保険証を利用した場合でも、市県民税非課税世帯が該当する適用区分「オ」と「低II」の人が90日を超えて入院した場合の長期入院は、90日を超えた時点で限度額適用認定証の申請手続きが必要となります。
問合せ:
国民健康被保険者証について…保険年金課【電話】632-2320、
後期高齢者医療保険者証について…保険年金課【電話】632-2307
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