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これまで、国民健康保険では、1カ月の医療費が世帯の収入・所得に応じた限度額を超えた時、その差額(高額療養費)の払い戻しの手続きとして、対象の月ごとに申請書を提出していただいていました。
4月からは「支給申請手続き簡素化申出書兼同意書」を提出することで、次回以降の高額療養費が、原則、指定の口座に自動的に振り込まれます。なお、国民健康保険税の未納がある場合など、簡素化の申し出ができないことがあります。
■簡素化の新規申出方法
高額療養費の該当となった被保険者へ、「支給申請書兼請求書」と併せて「支給申請手続き簡素化申出書兼同意書」を送付します。「支給申請手続き簡素化申出書兼同意書」に記載の同意事項を確認の上、必要事項を書き、「支給申請書兼請求書」と併せて、直接または送付で、〒320-8540市役所1階、保険年金課【電話】632-2316または各地区市民センター・出張所へ。
その他、詳しくは、市HPをご覧ください。
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