■令和6・7年度の後期高齢者医療の保険料率が変わります
保険料率は、高齢化の進展や医療技術の進歩などの影響による1人当たりの医療費の増加などに対応するため、2年に一度見直すこととなっています。
◇変更の内容
◇保険料の算定方法
※1 令和6年度において基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない人は8.54%となります。
※2 令和5年度末(令和6年3月31日)以前から後期高齢者医療制度の被保険者であった人と、障がい認定による後期高齢者医療制度の被保険者の人は、令和6年度の賦課限度額が73万円となります(令和7年度は80万円)。
◇保険料軽減措置の継続
・所得の低い人に対する均等割額を7割・5割・2割軽減する措置を継続します。5割・2割の軽減措置については、該当となる基準が広がります。
・被用者保険の被扶養者であった人に対する均等割額を5割軽減する措置を継続します。
問合せ:
県後期高齢者医療広域連合【電話】627-6805、
保険年金課【電話】632-2307
■高額介護合算療養費を支給します
対象:令和5年7月31日現在で、後期高齢者医療制度に加入しており、令和4年8月1日~令和5年7月31日までに支払った医療費と介護保険の介護サービス費などの合計額が限度額(下の表参照)を超えた世帯。ただし、医療費では食費・差額ベッド代・保険適用外の経費、介護サービス費では食費・滞在費・日常生活費などは対象外。
申込方法:4月中旬ごろ、支給申請書を送付しますので、必要事項を書き、同封の返信用封筒で返送してください。
問合せ:保険年金課
【電話】632-2307
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