はかりの定期検査を実施します 42/67 2024.06.01 栃木県宇都宮市 ID:1004922 業務(取り引き・証明)に使用するはかりは、2年に1度の検査を受けなければ使用することはできません(計量法第19条)。該当する人は必ず受検してください。 期日・会場:下の表の通り。 受付時間:午前10時~正午、午後1時~3時。 費用:実費(検査手数料)。 その他:詳しくは、市HPをご覧ください。 6月の計量器検査 問合せ:計量検査所 【電話】616-1562 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 農業用の施設や機械などの導入費用の一部を補助 [税・産業・雇用]お知らせ