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自治体の皆さまへ

低所得世帯に対する重点支援給付金(こども加算分)を支給します

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栃木県宇都宮市

ID:1035807

対象世帯:基準日(令和5年12月1日)時点で、本市に住民登録があり、世帯全員が「令和5年度住民税非課税者」または「令和5年度住民税均等割のみ課税者」である世帯。ただし、住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみで構成される世帯を除く。
対象となる児童:(1)~(3)のいずれかに該当する児童。
(1)基準日において対象世帯の世帯主と同一世帯の18歳以下の児童(平成17年4月2日~令和5年12月1日までに生まれた児童)
(2)令和5年12月2日以降に対象世帯に出生した児童
(3)基準日時点で対象世帯と別世帯であるが、対象世帯の世帯主と生計が同一である児童(単身で寮で生活している児童など)。
支給額:児童1人あたり5万円。
手続き期限:8月30日。
手続き方法:
・「支給のお知らせ」が届いた場合
重点支援給付金を受給した口座から変更がない場合、手続きは不要です(重点支援給付金と同じ口座に振り込みます)。
・申請が必要となる場合
以下に該当する場合は、市重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
(1)対象世帯のうち、「支給のお知らせ」が届かない
(2)令和5年12月2日以降に対象世帯に出生した児童がいる。
なお、「支給のお知らせ」が届いた世帯で、お知らせに記載の「対象児童人数」に当該児童が含まれている場合は、申請は不要です
(3)基準日時点で対象世帯と別世帯であるが、対象世帯の世帯主と生計が同一である児童がいる
(4)修正申告などにより本給付金の対象となるなど。
その他:DVなどの事情により本市で生活している世帯などで対象となる児童がいる場合は、受給できる場合がありますので、市重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。支給時期など、詳しくは、市HPをご覧ください。
なお、「宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金」(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分)の手続き期限は6月28日です。お早めに手続きください。

問合せ:市重点支援給付金コールセンター
【電話】0120-375-787

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