文字サイズ
自治体の皆さまへ

個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

15/67

栃木県宇都宮市

ID:1035984
国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

■対象となる人
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割が課税されている人。
※個人住民税が非課税の人、個人住民税均等割および森林環境税(国税)のみ課税の人は、定額減税の対象になりません。

■減税額
本人、控除対象配偶者を含む扶養親族1人に付き、1万円を所得割額から控除。
※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 控除対象配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

■控除方法(令和6年度分)
※複数の徴収方法で個人住民税を納める人の定額減税の控除方法は、下記とは異なります。
(1)普通徴収(納付書または口座振替などで納付)
第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。

(2)公的年金等の所得に係る特別徴収(年金からの引き落とし)
・令和5年度から引き続き年金特別徴収の対象となっている人
令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、12月分以降の年金特別徴収税額から、順次控除されます。

・令和6年度から初めて(改めて)年金特別徴収の対象となった人
普通徴収第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分の税額から控除され、さらに控除しきれない場合は、10月分以降の年金特別徴収税額から順次控除されます。

(3)給与所得に係る特別徴収(給与からの徴収)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月に分割して徴収されます。

■その他
・定額減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しています。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
・令和6年度分の個人住民税や令和6年分の所得税における定額減税で、控除しきれない金額がある場合は、個人住民税と所得税の控除しきれない金額を合算し、1万円単位で切り上げた額が調整給付として支給されます。対象となる人への通知は7月中旬ごろから順次発送を予定しています。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において定額減税(1万円)が行われます。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁【HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm「定額減税特設サイト」をご覧ください。
・給付金の詳細は、内閣官房【HP】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU