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■盛土規制法の施行
危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制するため、これまでの法律を改正し「宅地造成及び特定盛土等規制法」が令和5年5月26日に施行されました。本市においても規制開始に向けた取り組みを行っています。
■改正の概要(改正のポイント)
・規制区域や規制対象が拡大されます。
・安全基準などの厳格化や中間検査などの実施が必要となります。
・管理責任の明確化や原因者への是正命令を求めます。
・不法盛土などに対して厳罰化されます(法人重科…罰金3億円以下)。
■本市における基礎調査結果、規制区域(案)
本市では、盛土規制法に基づき、盛土などにより人家などに危害を及ぼしうる区域を新たな規制区域として指定するため、基礎調査を行い、本市全域を宅地造成等工事規制区域(案)としたことから、同法の規定により基礎調査の結果として公表します。
■本市の規制区域指定、運用開始時期
10月1日(予定)。
■その他
新たな規制区域の指定までは、引き続き旧法の「宅地造成等規制法」が適用されます。詳しくは、市HPをご覧ください。
問合せ:都市計画課
【電話】632-2883
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