道路の危険な箇所を早期に発見・修繕し、安全で安心な道路づくりに努めています。
1 道路の危険箇所を見つけたらご連絡を
道路の穴など、危険な箇所を見つけた場合は、市民通報システム「宮ココ」【URL】https://post.utsunomiya.machi-info.jp/postに必要事項を入力するか、電話またはファクス(危険箇所・現場の状況・氏名・電話番号を明記)で、道路保全課【電話】632-2520【FAX】639-0626または都市基盤保全センター【電話】661-0057【FAX】664-0004へ。
2 道路に無断で物を置くのはダメ
置き看板など、道路に物を設置する時は、上空・地下を含め、事前に道路管理者の許可が必要です(※1・2)。
3 乗り入れブロックを置くのはダメ
車道からの乗り入れのために、道路上に乗り入れブロックを置くと、歩行者などの転倒事故の原因になり危険です。また、雨水の流れを妨げ、路面冠水の原因にもなります。段差をなくすためには、歩道や縁石の切り下げ工事を自己負担で行うことができます。
※1 道路法の規定に違反して道路に物件を置いた場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられることがあります。また、設置された物件が原因で事故が発生した場合、設置した人の責任が問われることがあります。
※2 道路を占有できる物件などは、道路法に規定された物に限ります
■認定市道の未登記道路整理事業にご協力ください
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未登記道路とは、本市が認定している道路(認定市道)に残った個人名義の土地をいいます(下の図参照)。
本市では、皆さんにご協力いただき、未登記道路部分を解消する事業を行っています。
道路敷地を市に寄付していただくことにより、土地の境界が明確になり、その後の土地取引などにおいて財産を適正に管理することができます。
なお、測量や登記に必要な費用は、本市が負担します。詳しくは、市HPをご覧になるか、道路管理課へ。
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。
問合せ:道路管理課
【電話】632-2527
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