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10月に児童手当制度が改正されます。
主な変更点は(1)所得制限の撤廃(2)支給対象児童の年齢拡充(3)第3子加算額の増額です。
制度改正により、新たに支給対象となる児童が市内に在住している場合、児童の保護者宛てに通知を送付しますので、同封の申請書で手続きを行ってください。
単身赴任などで児童と同居していない場合は、通知は送付されませんので、各地区市民センター・出張所か、子ども政策課(市役所2階)で手続きを行ってください。
■制度改正の比較図
問合せ:児童手当制度改正専用コールセンター
【電話】0120-555-434
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