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難病とは、発病の仕組みが明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期にわたり療養を必要とする病気です。そのうち、客観的な診断基準が確立していて、患者数が人口の0.1%に達しない病気を「指定難病(341疾患)」として、医療費助成の対象になります。
■医療費助成制度
指定難病に起因した症状に関する治療について、医療費の一部を助成しています。助成対象になると、自己負担割合が2割になり、月額自己負担上限額までの負担で済みます。
対象:指定難病にり患していて、次の条件をすべて満たす人。
(1)診断基準を満たしている
(2)重症度分類の基準を満たしているまたは、当該疾病にかかった医療費総額(10割)で3万3,330円を超える月が年3回以上ある。
その他:詳しくは、市HPをご覧ください。申請に当たっては、主治医にご相談ください。
■登録者証制度
指定難病にり患していることを証明する登録者証を発行します。登録者証は、障がい福祉サービスの利用申請の際などに、指定難病患者であることを証明できるものです。
対象者:指定難病と診断された人(医療費助成制度において、診断基準は満たすが重度証分類を満たさず不承認となった人を含む)。
■各種サービス
日常生活に不自由を感じたら、障がい福祉サービスや介護保険サービスを利用できます。支援区分や介護度が認定されると、家事援助や通院介助などのサービスを利用することができます。
■就労の相談
ハローワーク宇都宮に難病患者就職サポーターが配置され、治療と両立できる仕事の検討や企業への説明などの相談を行っています。
■とちぎ難病相談支援センター
とちぎ健康の森(駒生町)で、月~金曜日(祝休日、年末年始を除く)、午前10時~正午と午後1時~4時に、難病相談支援員やピアサポーターが、電話や面接で相談を行っています。また、月2回程度、予約制で、疾患別に医療相談(個別相談)を行っています。詳しくは、県【HP】https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/iryou/nanbyou/1234146324820.htmlをご覧ください。
問合せ:保健予防課
【電話】626-1116
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