ID:1039422
■控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の人で国外居住者を除く)を有する人に対して、市民税・県民税所得割から1万円減税。
■子育て世帯等に対する住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅などを新築し、令和6年中に居住した場合は、借入限度額が下記の通り上乗せ。
認定住宅などの新築などをして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
問合せ:市民税課
【電話】632-2233
<この記事についてアンケートにご協力ください。>