令和6年11月から児童扶養手当制度が改正され、児童扶養手当の全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が下の表の通り引き上げられ、ひとり親家庭医療費助成制度に適用される所得限度額も変更されました。また、児童扶養手当の第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。
新たに児童扶養手当やひとり親家庭医療費助成制度の申請をする人や、現況届を提出していない人は、子ども政策課(市役所2階)で手続きを行ってください。
問合せ:子ども政策課
【電話】632-2386
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