■一時預かり事業をご利用ください
一時預かり事業とは、保護者の方がパートタイムで働いているなど、毎週1日から3日保育を必要とする場合や、保護者の疾病等によりご家庭でお子様を保育できない方のために、保育園(所)・認定こども園等で一時的にお子様をお預かりする事業です。
各施設によって、対象年齢、保育時間、利用料などが異なり、事前にオリエンテーションが必要ですので、各施設に直接お問い合わせください。
対象:市内に居住し、保育所、幼稚園、認定こども園などに通っていない、または在籍していない乳幼児
申込:電話
問合せ:保育課
【電話】22-9639
■旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
優生手術を受けた方に一時金を支給いたします。
対象:現在、生存されている方
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(2)同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
申請期間:令和11年4月23日まで
問合せ:県旧優生保護法関係相談窓口
【電話】0280-623-3064
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