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自治体の皆さまへ

「成年後見制度」ご存知ですか?

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栃木県小山市

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方について、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。

◆後見人ができること
・介護・福祉サービス、施設入所の契約
・不動産の管理、保存、処分
・収入と支出の管理
…など本人の判断能力や生活状況によって支援内容が決まります。

◆成年後見制度の種類
▽法定後見制度
(既に判断能力が不十分な方が対象)
・本人や配偶者、親族等が家庭裁判所に申し立てます。
・後見人等と権限は家庭裁判所が決めます。
・後見人等への報酬額は、後見人等からの求めに応じて、家庭裁判所が決めます。

▽任意後見制度
(現在は判断能力がある方が対象)
・公証役場で手続きをします。
・後見人と権限は自分で決めることができます。
・判断能力が低下してから支援が開始されます。
・後見人への報酬は本人と後見人になる人が相談して決めます。

◆成年後見制度利用支援事業
・申し立てる親族がなく、特に必要と認められる場合は、市長が申立てをすることができます。
・申立て費用・専門職後見人等への報酬の助成を行っています。(任意後見は対象外)

◆成年後見制度を利用したいと思ったら

問合せ:社会福祉協議会
【電話】22-9545
※高齢者関係と障がい者関係の相談窓口を委託しています。

問合せ:
高齢生きがい課【電話】22-9853
福祉課【電話】22-9629

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