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65歳以上の方の介護保険料

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栃木県小山市

令和6年度~8年度は介護保険料の基準額を引き下げます。介護保険料は本人や家族の前年中の所得や課税状況に応じて15段階のいずれかに決まります。
なお、小山市の介護保険料の基準額は65,500円です。

※令和6年度の介護保険料額については7月5日(金)に通知を発送予定です。

問合せ:市民税課
【電話】22-9426

◆介護保険の財源
介護保険給付に要する費用の財源は、40歳以上の被保険者が負担する保険料と、国・都道府県・市町村が負担する公費でまかなわれ、保険料と公費の割合は原則として50%ずつとなっています。

◆介護保険料の納め方
介護保険料の納付方法は、「普通徴収」(納付書または口座振替)と「特別徴収」(年金からの差し引き)があります。納付方法は特別徴収が優先となり、ご本人の希望で納付方法を変更することはできません。

▽特別徴収
年額18万円以上の年金を受給されている方

▽普通徴収
・年度の途中で65歳になった方
・年度の途中で小山市に転入した方
・年金受給者で年金年額が18万円未満の方
・年金を受給していない方

問合せ:納税課
【電話】22-9444

◆介護保険施設における負担限度額が変更になります
令和6年8月から施設入所・ショートステイに係る居住費と食費の金額が変わります。

※1 配偶者が別世帯の場合も含みます
※2 第2号被保険者(40際以上65歳未満の方)は、一律で単身1,000万円、夫婦2,000万円
※3 ()内は介護老人保健施設、短期入所療養介護、介護医療院、介護療養型医療施設を利用した場合の金額

問合せ:高齢生きがい課
【電話】22-9541

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