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自治体の皆さまへ

償却資産(固定資産税)の申告をお願いします

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熊本県和水町

償却資産とは、固定資産税の一種で、事業をしている人がその事業をするために使用している資産(構築物、機械、装置、工具、器具・備品など)です。令和6年1月1日現在で償却資産を所有している人は、期限までに申告をお願いします。なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たない場合は課税されません。

申告書の提出期限:1月31日(水)
申告が必要な人:
・町内で事業をしている個人または法人
・町内で事業はしていないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
※確定申告、住民税申告をされる人で、経費の減価償却費の欄に償却資産をお持ちの人は、固定資産税償却資産の申告も必要です。
申告方法:昨年申告があった人や課税標準額が100万円以上の人には、12月中旬に申告用紙を郵送しています。1年間の償却資産の増減を申告してください。
新たに事業を始めた人、課税標準額が100万円未満だが新たな償却資産を購入した人、申告用紙が届かない人は、ご連絡をお願いします。

詳しくは、町ホームページにてご確認ください。

―償却資産の例―
〔農業〕
ビニールハウス
耕運機など

〔料理飲食業〕
テーブル、いす
厨房設備など

〔建設業〕
ブルドーザー
パワーショベルなど

〔小売業〕
陳列棚
冷凍冷蔵庫など

問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】0968・86・5723

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