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自治体の皆さまへ

情報なび ~お知らせ~(1)

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栃木県日光市

■7月22日(土)は市民課休日窓口を臨時閉鎖します
システムメンテナンスのため、休日窓口を臨時閉鎖します。マイナンバーカードをお持ちの方は、証明書のコンビニ交付を利用できます。
なお、戸籍届け出の受け付け、埋火葬許可書の交付は行います。

問合せ:市民課
【電話】21-5111

■国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者証の更新
現在お持ちの被保険者証の有効期限は7月31日です。8月1日以降は、7月下旬に郵送する新しい被保険者証を使用してください。
なお、現在の被保険者証は、8月1日以降に、裁断して破棄または問合先へ返却してください。

問合せ:保険年金課
【電話】21-5110

■国民健康保険限度額適用認定
証または限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方へ
現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日です。継続が必要な方は7月3日から申請受け付けを開始します。

◇限度額適用認定証とは
70歳未満の方、もしくは70歳以上で所得区分が現役並み所得者IまたはIIに該当する方の外来受診や入院時に、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなるもの

◇限度額適用・標準負担額減額認定証とは
外来受診や入院時に医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代も安くなるもの(住民税非課税世帯の方のみ)

申込方法:被保険者証を持参の上、問合先または各行政センター市民サービス係、各地区センター・出張所の窓口へ
※郵送による申請も受け付けています

問合せ:保険年金課
【電話】21-5110

■後期高齢者医療制度限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について
後期高齢者医療制度の加入者で、所得区分が現役並み所得者IまたはIIに該当する方は「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の支払いが一定額にとどまります。
また、世帯全員が住民税非課税の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると医療費の支払いが一定額にとどまり、入院時の食事代も減額になります。窓口や郵送での申請により認定証を交付しますが、交付できない場合もあるため、事前にお問い合わせください。

なお、次に該当する方は、被保険者証に同封して認定証を郵送しますので、申請は不要です。
(1)過去に「限度額適用認定証」の交付を受けたことがあり、今年度の所得区分が現役並み所得者1または2に該当する方
(2)過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたことがあり、今年度の所得区分が低所得区分に該当する方

問合せ:保険年金課
【電話】21-5110

■国民年金保険料の免除申請
国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の免除や納付猶予を受けられます。ただし、免除の区分に応じて一定の所得要件があります。
今年度分(7月〜令和6年6月)の免除の申請を7月3日(月)から受け付けます。申請する方は、年金手帳または基礎年金番号通知書を持参の上、市保険年金課、各行政センター市民サービス係、各地区センター・出張所、または問合先で申請してください。

※郵送による申請も可能です。日本年金機構のホームページから申請書をダウンロードし、市保険年金課または問合先へ郵送してください
※失業を理由に申請する場合、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票(写し可)も持参してください(郵送の場合は同封)

問合せ:今市年金事務所
【電話】88-0082

■障がい者就労支援事業所説明会
市内の就労継続支援事業所(A型・B型)が、各事業所の活動内容の紹介や作業内容などを展示し、説明会を行います。
とき:7月29日(土)午前10時〜午後3時
ところ:市役所 1階 市民ホール
対象者:障がいのある方とその家族、福祉関係学校、地域の福祉に興味のある方など

問合せ:社会福祉課
【電話】21-5174

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