11月12日〜25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
また、11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」です。
◆暴力は人権侵害です
暴力は、その対象の性別や、加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者などからの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメントなどは、女性が被害に遭いやすい暴力であり、決して許されるものではありません。この機会に、「女性に対する暴力」について考え、暴力のない社会づくりをしていきましょう。
◆性暴力とは
同意のない、対等でない、強要された性的行為のことです。どんな相手(身近な人や夫婦・恋人)でも、どのような状況や場所でも、性別や年齢に関係なく、望まない性的な行為は性暴力にあたります。
◆あなたの気持ちを伝えてください
ひとりで悩まずに、まずは相談してください。秘密は守ります。
また、被害者から相談されたら、専門の相談機関を教えてください。
◆パープル・ライトアップの実施
市は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間中、市役所本庁舎を紫色にライトアップします。
◆相談窓口
◎Cure Time(キュアタイム)
内閣府による性暴力に関するSNS(チャット)相談
(毎日午後5時~9時)
※本紙9面に、QRコードを掲載しています。
◎「困難を抱える女性LINE相談@とちぎ」
栃木県によるLINE相談
(火曜・土曜日 午後3時~10時)
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