成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が十分ではない方(本人)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
現在の判断能力の違いによって、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
〇本人の判断能力が不十分になった…法定後見制度
〇本人の判断能力が不十分になる前に…任意後見制度
日常生活で、困っていること、支援が必要なことがある場合には、相談してください。
「近所の身寄りのない方が、最近、悪徳商法の被害にあっているみたいで心配。」
「将来に備えて、財産管理について準備したいのだけれど…」
「福祉サービスを利用したいけれど、契約や支払いの判断ができない。」
※市は、成年後見制度を利用する場合に必要な家庭裁判所への申立費用や、成年後見人などへの報酬についての助成制度を設けています。
■日光市の相談窓口
本人、家族、福祉関係者などを対象に、個別の事情に合わせ、成年後見制度利用の相談を受け付けます。
◆高齢者の相談窓口
相談日時:月曜~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
▽市内地域包括支援センター
◆障がい者の相談窓口
相談日時:月曜~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
〇障がい者福祉サービスを利用している方
→各指定特定相談支援事業所(計画作成)の相談支援専門員へ
〇障がい者福祉サービスを利用していない方やご家族
→日光市障がい者相談支援センターへ
【電話】0288-22-8522
〇「親亡き後」に不安のある方
→地域生活支援拠点すぎなみきタウンへ
【電話】0288-25-6294
問合せ:高齢福祉課 地域包括支援センター
【電話】0288-21-2137
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