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自転車の交通ルール・マナーを守ろう

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栃木県日光市

■「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう
(1)車道は原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道通行する場合、左に寄って通行しなければなりません。

(2)交差点は、信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って周囲の安全確認し、通行しましょう。

(3)夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。

(4)お酒を飲んだら運転しない
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止!!お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

(5)ヘルメットを着用
自転車を利用する人は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児を自転車に乗せるときには、幼児用ヘルメットを着用させましょう。
改正道路交通法の施行で、自転車の運転時には、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならなくなりました。
ヘルメット非着用の自転車事故による死亡者の約6割は頭部を損傷しています(令和4年)。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2・6倍も高くなります。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。

■「ながら運転」はダメ!!
自転車運転中のながら運転(傘さし、スマホなどの使用、イヤホンなどの使用)は周囲が見えにくい、音が聞こえにくい、注意がおろそかになるなどの危険があります。交通事故の原因となるので、絶対にやめましょう。

■自転車事故を起こしてしまったら…
(1)けが人の救護が最優先です。すぐに119番に通報して救急車を呼びましょう
(2)二次災害を防ぐため、自転車は歩道の端などの安全な場所に移動させましょう
(3)現場の状況を確認し、警察に通報しましょう
(4)相手の名前、住所、連絡先を確認しておきましょう
(5)自転車保険に加入している場合は保険会社にも連絡しましょう

問合せ:生活安全課 生活環境係
【電話】0288-21-5112

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