■危険な空き家(不良住宅)の解体費用を補助します
空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。市は、危険な空き家を減らすため、周辺に影響を及ぼすおそれのある空き家の解体を行う方に、工事費の2分の1(上限50万円)を補助します。
▽補助の対象となる空き家
市内の空き家で、「不良住宅」(居住の用に供することが著しく不適切な住宅)または「特定空家等」の認定を受けたもの
※このほかにも要件があります。
▽補助の対象となる方
・空き家またはその土地の所有者、3親等以内の親族、後見人など
・市税の滞納がない方
▽補助の条件など
・補助金の交付が決定する前に着手した工事でないこと
・建設業法等の許可を受けた市内事業者が請け負う解体工事であることなど
■空家等管理活用支援法人制度
令和5年12月13日に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法で、空家等管理活用支援法人制度が新設されました。
この制度は、空き家の活用や管理に関する実績があり信頼できる、NPО法人や社団法人、民間企業などを、市町村が空家等管理活用支援法人として指定し、指定された法人が、公的立場で空き家対策に関する業務を行うものです。
市は、支援法人の指定などに関し必要な事項を定めるために、「日光市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を定めました。
市が求める業務を実施する事業者に対し、事業者からの申請を受け、空家等管理活用支援法人の指定を行う予定です。申請を検討している事業者は、事前に相談してください。
▽市が求める業務内容
空き家などに関するワンストップの相談対応
問合せ:建築住宅課 住環境係
【電話】0288-21-5164
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