■野外でのごみの焼却(野焼き)は法律で禁止されています!
「ドラム缶」「ブロック積」での焼却、「穴を掘っての焼却」は、野焼きと同じです。近隣住民に迷惑をかけますのでやめましょう!
家庭ごみを含めた廃棄物の野外焼却(野焼き)は、煙・悪臭による近所迷惑のほか、ダイオキシン類や有害物質の発生、そして火災の原因にもなるため「廃棄物処理法」では例外を除き禁止されています(法第16条の2)。
これに違反すると「5年以下の懲役もしくは1、000万円以下の罰金又はこれらの併科」に処せられます(法第25条第1項第15号)。
法律では稲わらの焼却などの「軽微な焼却」は例外としていますが、煙や臭いなどにより周辺住民からの苦情などがある場合には、指導の対象となり、状況によっては焼却を中止してもらうこともあります。
▽軽微な焼却の例
(1)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
《例》正月のしめ縄・門松を焚(た)く行事、塔婆の供養焼却など
(2)農業・林業または漁業を営むためにやむを得ず行う焼却
《例》稲わらの焼却、あぜ草および下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却
(3)たき火そのほか日常生活の焼却であっても軽微なもの
《例》落ち葉だき、たき火、キャンプファイヤーなど
※消防署への「火災と紛らわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届け出」は、火災予防上、焼却行為を事前に確認するために届け出をするもので、「廃棄物処理法」の焼却行為の許可を得たことにはなりません。
◎ごみは野焼きせず、市の指定する「ごみの分け方・出し方」にならって処理しましょう。
ごみの出し方は市ホームページを確認してください。
問合せ:
・野焼きについて…生活安全課 生活環境係
【電話】0288-21-5112
・ごみの処理について…資源循環推進課 資源循環推進係
【電話】0288-21-5138
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