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悪質な点検商法に注意してください!

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栃木県栃木市

住宅リフォーム工事や屋根工事の勧誘が目的ということを告げず点検を持ち掛け、不安をあおって契約を迫る「点検商法」の相談が消費生活センターに多く寄せられています。特にこれからの季節は大雨や台風が多くなるため、業者の訪問に特に注意が必要です。

■(事例1)不安をあおり、必要のない契約を迫る
「近くで工事をしている」という業者が来て、「お宅の屋根が傷んでいるように見えたので、ついでに点検しますか?」と言われて頼んだ。業者に「このままでは雨漏りする」と言われ、直ぐに契約したが、後で必要のない契約だと分かった。

■(事例2)嘘の理由で保険金の請求をさせる
「火災保険を使って屋根の修理をしないか」と業者が訪れ、「保険の範囲内で修理する、自己負担はない」と言われ契約した。保険会社には、2年前の台風で壊れたと言うように指示され困った。

■(事例3)点検中にワザと屋根を壊された
点検後に業者から壊れた屋根の写真を見せられ、修理の契約をした。後日、家族の勧めでハウスメーカーに確認してもらうと「釘を引き抜いたような新しい傷がある」と言われた。

■アドバイス
・突然訪問に来た業者に、点検させないようにしましょう。
・訪問販売は、不意打ち性が高く、冷静な判断ができずに契約に至ってしまうケースがあります。業者に急かされても直ぐには契約せず、複数の業者から見積もりを取りましょう。修理や工事をする際は、家族に相談し、本当に必要な契約か比較検討しましょう!
・経年劣化した部分の修理は、火災保険の保険金は支給されません。保険会社に申請する際に、嘘の説明をするように言われた時は、きっぱりと断りましょう。

訪問販売で契約した場合、契約した日から8日間はクーリング・オフ(頭を冷やして考える期間)ができます。クーリング・オフ期間が経過しても、おかしい、納得できないと思った場合には、消費生活センターに相談しましょう!

問合せ:消費生活センター(本庁舎2階)
【電話】23-8899

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