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インフォメーション-お知らせ(1)

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栃木県栃木市

■水道非加入世帯生活支援臨時給付金の申請期限が迫っています
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に対する支援策として、対象者の要件を満たす方に5,000円を給付しています。

対象者:以下のすべての条件を満たす世帯の世帯主の方が対象です。
(1)6月から開始されている、水道基本料金6か月間0円の対象となっていない世帯
(2)水道基本料金6か月間0円の世帯と同じ給水契約の水道を利用していない世帯
(3)申請日時点で、本市の住民基本台帳に登録がある世帯
必要書類:
(1)必要事項を記入した申請書
(2)振り込みを希望する金融機関等の通帳のコピー
(3)代理人本人確認書類の写し(代理申請を行う場合のみ)
申請窓口:必要書類を揃えて、総合政策課(本庁舎3階の3B‐6番窓口)、各総合支所地域づくり推進課(部屋出張所、真名子出張所を含みます)、大宮・皆川・吹上・寺尾・国府公民館のいずれかへ提出してください。(〒328-8686 栃木市役所総合政策課への郵送も可能です)
※申請書は申請窓口に備付けのほか、市ホームページでもダウンロード可能です。
申請期限:10月31日(火)

問合せ:
生活支援臨時給付金コールセンター【電話】21-2291
総合政策課【電話】21-2305

■水道料金・下水道使用料の口座振替キャンペーン
口座振替は非対面による感染症の予防や、毎回の支払いの手続きを無くし、支払い忘れを防ぐ安全で便利な支払い方法です。栃木市上下水道局では口座振替の推進を図るため、口座振替キャンペーンを実施します。ぜひ、この機会に口座振替をご利用ください。

対象:10月1日〜11月30日までに新規で口座振替申込をし、12月15日までにキャンペーンへ応募した方
※水道料金等の未納がある方、口座変更、名義変更による申し込みをされた方は対象外となり
特典:抽選で30名様にとち介限定デザインカード(カードの提示により市立文学館の常設展と企画展の観覧が1回のみ2名様まで無料)をプレゼント。
※無料観覧の有効期限は12月23日〜令和6年3月24日です。
※デザインは見本のものと変更になる場合があります。
申込方法:金融機関等で口座振替の申し込み後、市ホームページよりキャンペーン申込用紙をダウンロードし、メールまたはFAXにて提出するか、手元に施設番号がわかるものを用意の上、電話にて応募ください。
特典の発送:12月下旬。抽選の結果の発表は、特典の発送をもってかえさせていただきます。

問合せ:栃木市上下水道料金お客様センター
【電話】25-2100

■10月1日は浄化槽の日
浄化槽は、快適な生活環境をつくるとともに、水環境を守るため、台所や風呂などの生活雑排水とし尿をいっしょに処理して綺麗な水を放流する個別設置型の処理施設です。
正しく機能させるために、生ゴミや油脂分、トイレットペーパー以外の紙は流さないなど適正に使用するほか、浄化槽法により設置者に次のことが義務づけられています。

保守点検:浄化槽の本体や機械の点検・修理、消毒剤の補充などを行うもので、県の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託し、定期的に実施してください。
清掃:処理機能の低下を防ぐため、汚泥を抜き取り、槽内を掃除するもので、市の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託し、年に1回以上実施してください。
法定検査(11条検査):正常に機能しているか確認するため、定期的な保守点検のほかに、処理水の水質検査を県の指定検査機関「(一社)栃木県浄化槽協会(【電話】028-633-1650)」で毎年1回受けるもので、手続きは浄化槽保守点検業者に委託することができます。

▽単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ
し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」では、生活雑排水を処理せずにそのまま放流するため、し尿と生活雑排水をいっしょに処理する「合併処理浄化槽」と比べて8倍も汚れた水が流されています。下水道や農業集落排水の予定がない地域では、合併処理浄化槽の設置補助金がありますので、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えをお願いします。補助金は必ず工事前に申請して交付決定を受けてください。申請には書類の作成や準備に専門的知識が必要なため、工事業者、保守点検業者等にご相談することをお勧めします。

問合せ:下水道建設課
【電話】25-2109

■10月15日〜21日は違反建築防止週間
建築基準法を守って建築物を建てることや適正に維持管理することは、生命、健康および財産を守り、良い住環境を生み出します。皆がお互い快適に生活できるように、実施期間中は違反建築の未然防止のため、建築現場の点検やパトロールを行います。

▽違反建築物をなくすために
建築物を建築するときは事前に「確認申請」を行い、確認済証の交付を受けなければ着工できません。車庫、農業用倉庫などの新築や増改築についても確認申請が必要です。建築士など専門的な知識をもった人に相談しましょう。期間中の平日は、問合先にて建築全般についての相談窓口を設置します。

問合せ:建築指導課
【電話】21-2441

■10月16日〜22日は行政相談週間
行政相談とは、道路や河川の整備、税金、年金、その他国や県、市役所等で行っている仕事に対する苦情や意見・要望を聴き、その声を解決・改善に役立てるものです。
日ごろ、皆さんの身近なところで、行政とのパイプ役として、相談を受け活躍している方が、行政相談委員です。市役所などの相談所で定期的に相談を受けていますので、どうぞお気軽にご相談ください。相談実施日については、(本紙)13ページの「相談業務の案内」をご覧ください。

問合せ:市民生活課
【電話】21-2121

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