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インフォメーション-お知らせ(2)

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栃木県栃木市

■自動車税(県税)/軽自動車税(市税)納税通知書の発送
納期限は5月31日(金)です。納期限内に納めましょう。
令和5年1月から軽自動車の車検(継続検査)時に「納税証明書の提示」が原則不要となりましたが、納付確認ができるまで通常2週間前後かかります。納付後すぐに車検を受ける場合には、納税証明書の提示が必要となりますので、コンビニや取扱金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、市役所窓口で納付してください。
スマホアプリ等の領収書が発行されない納付方法で納付された場合や、車両の入替・紛失等で納税証明書がない場合は市役所窓口で車検用納税証明書を申請してください(無料)。

発布日:
・自動車税…5月1日(水)
・軽自動車税…5月2日(木)

▽軽自動車税(市税)の減免申請
一定の条件のもと申請により軽自動車税が減免になる可能性があります。
対象:
・車いす移動車等構造改造車をお持ちの方
・心身障がい者
・収益事業を行わない公益社団法人等(公共の福祉のために専用する軽自動車)
減免申請受付は5月31日(金)までです。納税通知書が届きましたらお早めに申請して下さい。詳細は問合先へ。

▽今年度から軽自動車税口座振替済通知書は発送されません
継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要になったことに伴い、6月中旬に発送していた軽自動車税口座振替済通知書は、今年度から廃止されます(二輪の小型自動車を除く)。納付の確認は登録口座の通帳などでお願いします。システムでの納付確認ができるようになるまでに、振替から二週間ほどお時間がかかりますので、その間の車検等で納税証明書が必要な場合は、市役所窓口にて車検用納税証明書を申請してください(無料)。その際に今年度の軽自動車税の引き落としが確認できる通帳等が必要になります。

問合せ:
自動車税(県税)…県税事務所【電話】23-3411
軽自動車税(市税)…税務課【電話】21-2261

■令和6年度家庭用生ごみ処理機設置費補助金
家庭用生ごみ処理機の購入費の一部を補助します。

対象:市内に住民登録があり、居住している方(市税に滞納がある方を除く)
※家庭用として市内に設置し、生ごみを堆肥化・減量化できる場合に限る
補助金額:
(1)コンポスト容器…購入費の1/2の額(限度額5千円1世帯2基まで)
(2)電気式生ごみ処理機…購入費の1/2の額(限度額2万円1世帯1台まで)
※(1)は3年以内、(2)は5年以内に補助金の交付を受けた方は利用できません
※購入費は本体価格と消費税です(附属品、別売品、送料、工事費等は対象外)
申請方法:購入後6か月以内に、領収書、カタログ(電気式のみ)、所定の申請書と請求書(問合先窓口設置・ホームページ掲載)を、問合先または各総合支所に提出してください。
※予算には限りがあります。

問合せ:クリーン推進課
【電話】31-2447

■4月1日~6月30日春の都市緑化推進運動実施中!
国では、新緑や色とりどりの花々が映える春季に、緑豊かな潤いのあるまちづくりを進めるための都市緑化推進運動を実施しています。運動期間中には、『みどりの月間』(4月15日から5月14日まで)や『みどりの日』(5月4日)などがありますので、皆さんもこの機に、緑の保全・創出などについて考え、緑豊かな美しいまちづくりに取り組んでみませんか。
※期間中に開催される各種事業等については、市ホームページをご覧ください。

問合せ:公園緑地課
【電話】21-2413

■5月12日は民生委員児童委員の日
市では、385名の民生委員児童委員および主任児童委員が活動しています。
地域に寄り添い、地域の皆さんのよき相談相手として様々な相談に応じ、行政や適切な支援サービスへの「つなぎ役」として活動をしています。民生委員児童委員には守秘義務(民生委員法第15条)がありますので、相談内容や個人情報は守られます。何か心配ごとがありましたら、地域の民生委員児童委員へお気軽にご相談ください。

▽こんな時はご相談を
・子どもに関すること(妊娠、子育て、虐待など)
・高齢者に関すること(介護、看護等)
・障がい児・障がい者に関すること(障がい者手帳の交付等)
・その他、生活全般に関すること(健康、医療、福祉サービス、生活費等)

問合せ:栃木市民生委員児童委員協議会連合会(福祉総務課内)
【電話】21-2201

■栃木市総合運動公園陸上競技場のトラックを改修しました
ニッコークリエートスポーツフィールドとちぎ(栃木市総合運動公園陸上競技場)について、このたび独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ(toto)助成金を活用して、老朽化したトラックを改修しました。

問合せ:公園緑地課
【電話】21-2413

■耐震診断士の無料派遣と木造住宅の耐震補助制度
令和6年能登半島地震では、住宅の倒壊により多くの尊い人命が失われました。地震の被害を最小限に抑えるには住宅の耐震化が重要となります。木造住宅の耐震化促進のための制度をご活用ください。

耐震診断士派遣制度:木造住宅の所有者が耐震診断を実施する際、市が無料で耐震診断士を派遣します。
耐震改修等補助制度:木造住宅の耐震改修工事や耐震建替え工事に要する費用の一部を助成します。
・耐震改修…補助限度額110万円(耐震改修費用の5分の4以内)
・耐震建替え…補助限度額100万円(耐震改修費用相当分の5分の4以内)
対象:昭和56年5月以前に建てられた、賃貸を目的としていない木造2階建て以下の住宅(共通)。令和6年2月までに工事完了見込みの方(耐震改修・建替え)。省エネ基準に適合している住宅(建替え)。
その他:補助金の交付決定前に契約を行ってしまうと補助の対象となりません。また、記載内容以外にも条件がありますので、申請前にご相談ください。

問合せ:建築指導課
【電話】21-2441

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