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住民税均等割のみ課税世帯支援臨時給付金/低所得子育て世帯支援こども加算臨時給付金

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栃木県栃木市

■住民税均等割のみ課税世帯支援臨時給付金
国の令和5年度低所得世帯への支援として、住民税均等割のみ課税世帯へ、1世帯あたり10万円が給付されます。

支給対象者:令和5年12月1日において、本市の住民基本台帳に登録されている世帯であって、住民税均等割のみが課税されている世帯の世帯主の方が対象です。ただし、次の場合に該当する世帯等は対象となりません。
1.住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
2.世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合
3.既に他市区町村で給付を受けている場合
※対象となる方には、支給要件確認書を4月上旬頃にお手元に届くように発送しております。
必要書類:
1.市から通知した支給要件確認書[必須]
2.振り込みを希望する金融機関等の通帳のコピー
3.代理人および本人確認書類の写し
※2、3は支給要件確認書にあらかじめ記載されている口座に振込を希望される場合は不要
申請方法:6月28日(金)までに支給要件確認書に同封した返信用封筒に必要書類を入れ、総合政策課まで返信してください。

問合せ:臨時給付金コールセンター
【電話】21-2416《月曜~金曜の9時~17時(祝日を除く)》

■低所得子育て世帯支援こども加算臨時給付金
国の令和5年度低所得子育て世帯への支援として、次の対象者の要件を満たす世帯の世帯主の方に対し、18歳以下の子1人当たり5万円が給付されます。

支給対象者:令和5年12月1日において、本市の住民基本台帳に登録されている世帯であって、18歳以下の子(平成17年4月2日から令和6年8月31日までに出生する子)を有する、世帯全員が令和5年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯の世帯主の方が対象です。ただし、次の場合に該当する世帯等は対象となりません。
1.住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
2.世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合
3.既に他市区町村で給付を受けている場合
※3月下旬の時点で確認できた対象者には、支給要件確認書を4月上旬頃に届くように発送しております。その後対象となる世帯に新生児が誕生したことが確認できた場合、順次、支給要件確認書を発送します。
必要書類:
1.市から通知した支給要件確認書[必須]
2.振り込みを希望する金融機関等の通帳のコピー
3.代理人および本人確認書類の写し
※2、3は支給要件確認書にあらかじめ記載されている口座に振込を希望される場合は不要
申請方法:9月17日(火)までに支給要件確認書に同封した返信用封筒に必要書類を入れ、総合政策課まで返信してください。

問合せ:臨時給付金コールセンター
【電話】21-2416《月曜~金曜の9時~17時(祝日を除く)》

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