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自治体の皆さまへ

インフォメーション-お知らせ(2)

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栃木県栃木市

■後期高齢者医療制度のお知らせ
▽「後期高齢者医療被保険者証」が更新されます
現在お使いの「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」の有効期限は7月31日までです。8月から使用する保険証は、縦長大判の封筒(茶色)に入れて7月下旬に郵送します。
8月1日以降は、新しい保険証を医療機関の窓口に提示してください。旧保険証は、8月1日以降、ご自身で破棄するか、保険年金課まで返却してください。なお、新しい保険証は、保険証の発行が廃止になる12月2日以降でも内容に変更がなければ有効期限までお使いいただけます。今回は、新しい保険証の送付とともに、被保険者の方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるよう、個人番号の下4桁をお知らせしていますのでご自分のマイナンバー下4桁と一致するか、ご確認ください。

▽限度額適用認定証等について
所得区分が現役並み所得者IまたはII(※)に該当する方は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療費の支払いが一定額に抑えられます。また、世帯全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費の支払いが一定額に抑えられ入院時の食事代が減額になります。該当する方は、保険年金課窓口で申請してください。
過去に「限度額適用認定証」の交付を受けたことがあり、令和6年度の所得区分が現役並み所得者IまたはIIに該当する方、また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたことがあり、令和6年度の所得区分が低所得区分に該当する方には、7月に送付する保険証に認定証を同封します。
(※)現役並み所得者Iとは、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者/現役並み所得者IIとは、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者

▽75歳の誕生日を迎える方へ
75歳の誕生日から、それまでの健康保険を抜けて後期高齢者医療制度の被保険者となります。誕生日前に「後期高齢者医療被保険者証」を郵送します。保険料の通知は誕生月の翌月以降に郵送します。

問合せ:保険年金課
【電話】21-2137

■7月は河川愛護月間
身近な自然空間である河川は、私たちの大きな財産であり、地域社会に憩いと潤いを与えてくれます。地元自治会をはじめ、多くのみなさんが草刈りや清掃活動を行っている一方で、依然としてごみの不法投棄も見受けられます。美しい河川を守っていくために、河川の美化と愛護にご協力をお願いします。

問合せ:栃木市河川愛護会事務局(道路河川維持課内)
【電話】21-2402

■介護サービス利用者の方へ 高齢介護課からのお知らせ
▽介護保険負担限度額認定証の交付
要介護等認定者が老人福祉施設等に入所または短期入所する場合の食費および居住費(滞在費)については、一定の要件により軽減される制度がありますので、希望される方は申請してください。

対象:次の全ての要件を満たす方
(1)住民票上の世帯全員が市民税非課税(※世帯を分けている場合でも、別世帯の配偶者が課税されている場合は該当となりません)
(2)預貯金等(有価証券等を含みます)が別表の基準以下であること
※介護保険料の滞納による給付制限(給付額の減額)適用期間中は、軽減を受けることができません。

▽別表

申込方法:高齢介護課または各総合支所地域づくり推進課へ。預貯金等の状況を確認しますので、申請者名義(配偶者がいる場合は配偶者名義も必要)の通帳(過去3か月の状況が確認できるもの)、有価証券等をすべてお持ちください。なお、有効期限が7月末までの認定証をお持ちの方には、申請書等を送付しますので、必要事項を記入のうえご持参ください。

▽社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営する「特別養護老人ホーム」「訪問介護」「通所介護」「短期入所生活介護」および「小規模多機能型居宅介護」等のサービス(介護予防サービスを含む)については、一定の要件により利用者負担軽減の制度がありますので、希望される方は申請してください。
※ただし、軽減を行っていない社会福祉法人もあります。

対象:次の全ての要件を満たす方
(1)住民票上の世帯全員が市民税非課税(※世帯を分けている場合でも、別世帯の配偶者が課税されている場合は該当となりません)
(2)令和5年中の収入(遺族年金、障害年金等の非課税年金および仕送りも含みます)が次の金額以下であること。150万円+(世帯員の人数-1)×50万円
(3)預貯金等(有価証券を含みます)の額が次の金額以下であること。350万円+(世帯員の人数-1)×100万円
(4)日常生活に必要な資産(自宅等)以外に活用できる資産がないこと
(5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと(所得税法上の扶養となっている方、医療保険の扶養となっている方は該当となりません)
(6)介護保険料を滞納していないこと
申請方法:高齢介護課または各総合支所地域づくり推進課へ。所得、預貯金等の状況を申告していただきますので、世帯全員(世帯を分けている配偶者を含む)の通帳(過去1年間の状況が確認できるもの)、有価証券等を全てお持ちください。なお、有効期限が7月末までの認定証をお持ちの方には、申請書等を送付しますので、必要事項を記入のうえご持参ください。

問合せ:高齢介護課
【電話】21-2251

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