令和6年12月2日より、現行の保険証の発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。お手元にある保険証は、令和6年12月2日以降につきましても、券面事項(氏名、住所、一部負担金割合等)に変更がなければ、保険証に記載の有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
■保険証の有効期限が切れた後について
▽マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの方には、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します(申請不要)。
▽マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付します(申請不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、医療を受けることができます。
■マイナンバーカードを保険証として登録する方法
マイナンバーカードを保険証として登録するには、3つの方法があります。登録には4ケタの暗証番号が必要です。
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)「マイナポータル」から行う
(3)セブン銀行ATMから行う
■マイナンバーカードの限度額認定証利用について
マイナ保険証は限度額認定証としてもお使いいただけます。正しい限度額を適用させるためには、収入のない方も含め世帯全員の税の申告が必要ですのでご注意ください。
※国民健康保険の加入・喪失は、マイナ保険証をお使いの方も手続きが必要です。
職場の健康保険に切り替わった場合は、必ず市役所で国民健康保険の喪失手続きをしてください。
問合せ:
国民健康保険証のこと…保険年金課 国保係【電話】21-2131
後期高齢者医療保険証のこと…保険年金課 医療給付係【電話】21-2137
<この記事についてアンケートにご協力ください。>