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インフォメーション-お知らせ(1)

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栃木県栃木市

■パブリックコメント(意見募集)
▽(1)第3期栃木市地域福祉計画・地域福祉活動計画(素案)
令和2年10月に策定した「栃木市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を基本とし、福祉ニーズや地域情勢の変化による新たな課題に対応する「第3期栃木市地域福祉計画・地域福祉活動計画」の策定を進めています。

▽(2)第2期栃木市再犯防止推進計画(素案)
犯罪が起きにくい社会づくりを推進し、誰もが安心して暮らすことのできるまちを目指すための指針として、令和3年1月に策定した「栃木市再犯防止推進計画」を基本とし、「第2期栃木市再犯防止推進計画」の策定を進めています。

(1)(2)の素案に対する皆さんの意見等をお寄せください。

対象:市内在住、在勤、在学の方/市内に事業所等を有する個人、法人等/市税の納税義務者/本市施策に利害関係を有する方
募集期間:令和6年12月23日(月)〜令和7年1月22日(水)
閲覧場所:福祉総務課(本庁舎2階)、市政情報センター(同4階)、各総合支所地域づくり推進課、大宮・皆川・吹上・寺尾・国府の各公民館窓口、市ホームページ
提出方法:閲覧場所にある意見書書式(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入のうえ、次の窓口に直接または問合先へ郵送・FAX・メールで提出してください。
提出窓口:福祉総務課、各総合支所地域づくり推進課、大宮・皆川・吹上・寺尾・国府の各公民館窓口(平日8時30分~17時15分)
その他:提出された意見等は後日公表します。(住所・氏名等は非公表)意見に対する個別回答はしません。

問合せ:福祉総務課
【電話】21-2201

■20歳になったら国民年金
国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。厚生年金の加入者またはその加入者に扶養されている配偶者を除き、ご自身で保険料を納めることが必要です。

▽国民年金3つのメリット
1.老後を支えます…老齢基礎年金
2.病気やけがで障がいの状態になった時に支えます…障害基礎年金
3.加入者が亡くなったとき、子のある配偶者・子を支えます…遺族基礎年金

20歳になった方には、20歳になってからおおむね2週間以内に、日本年金機構から「基礎年金番号通知書」、「国民年金保険料納付書」等が送付されます。収入が無く保険料の支払いが困難な場合は、「学生納付特例制度」(学生のみ)や「納付猶予制度」(50歳未満)などの保険料免除制度があります。免除申請を希望する方は、栃木年金事務所、保険年金課(市役所本庁舎2階)、各総合支所地域づくり推進課でお手続きください。
また、郵送や電子申請により日本年金機構に申請書を提出することもできます。日本年金機構では、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画で案内していますので、ぜひご覧ください。

問合せ:
栃木年金事務所【電話】22-4131
保険年金課【電話】21-2134

■償却資産の申告をお願いします
市内に償却資産を所有している方は、個人・法人問わず固定資産税の納税義務者となり、地方税法第383条第1項の規定により申告義務があります。市内で事業をおこなっている方は、令和7年1月1日現在の償却資産所有状況について、期日までに申告書をご提出ください。
※廃業等により対象となる資産がない場合もその旨申告をお願いします。
※申告に必要な書類等を12月上旬に発送しました。お手元に届いていない場合は、問合先へ。
※前回、電子申告をおこなった方には、e-LTAXにて申告のお知らせをお送りしました。書類等の送付はございませんのでご注意ください。

申告期限:1月31日(金)

問合せ:税務課資産税係
【電話】21-2271

■マイクロビーズ製品は破かずに排出してください
ごみとして排出されたマイクロビーズ製品の飛散により、道路の通行に影響を及ぼしたり、収集車両に入り込み故障するなどの事故が増加しています。マイクロビーズ製品は破いたりせず、中身が飛散しない状態で排出してください。

もやすごみ専用袋に入らない製品:粗大ごみ
専用袋に入る製品:もやすごみ

▽マイクロビーズが飛び出している場合
(1)透明袋をもやすごみ専用袋に入れて、袋を二重にする。(※袋の容量3分の1程度まで)
(2)袋の空気を抜いて、しっかり結ぶ。
(3)袋に『マイクロビーズ』と記入して排出する。

問合せ:クリーン推進課
【電話】31-2447

■寄附禁止のルール「三ない運動」
「三ない運動」とは政治家は寄附を「贈らない」・有権者は寄附を「求めない」・「受け取らない」ようにしようという運動です。政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法で禁止されています。
一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】21-2531

■令和7年農業用免税軽油の申請
日時:下表のとおり

場所:栃木県庁下都賀庁舎 第2福利厚生棟会議室(神田町)
受付時間:各日9時~11時30分、13時~15時30分
申請に必要なもの:
・免税軽油使用者証
・免税軽油の引取り等に係る報告書(新規申請以外の方)(納品書又は領収書を添付、写しでも可。未使用の免税証(原本)を添付)
・手数料420円(新規申請および使用者証更新の場合)
・耕作証明書(新規申請および耕作面積が変更になった場合)
※使用者証更新のみの場合は、耕作証明は不要。
※受委託の方で新規申請及び耕作面積が変更になった場合は、ご自身の耕作証明書の他に「計画・耕作(受託)台帳」も必要です。詳細は栃木県税事務所までお問合せください。
※新規申請の方は、免税証の交付は後日になります。
※新規申請および免税機械の追加や入替えをされる方は、機械を取得したことが確認できる書類(契約書・納品書・領収書等)を持参するか、機械のメーカー、型式、馬力をメモ等に控えてお持ちください。
※国税および地方税の滞納処分を受けられた方は、処分解除の日から2年を経過しなければ申請できません。

問合せ:
栃木県税事務所【電話】23-6882
※耕作証明については農業委員会事務局【電話】21-2393

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