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くらしの窓

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栃木県栃木市

■賃貸アパート退去時の原状回復トラブル
引っ越しが多い春は賃貸アパート等に関する相談が増える季節です。その中でも、退去時の原状回復についてのトラブルが多く挙がっています。

事例:家賃7万で2年間住んだ築30年のアパートを退去したが、管理会社から壁クロス張替え代、床工事費、ハウスクリーニング代として18万円の原状回復費用を請求された。契約書にハウスクリーニング代の記載はあったが、壁や床は汚していないし、壁のクロスは入居時点でつぎはぎだらけだったので支払いたくない。

▽一言アドバイス
・退去時は借主に原状回復義務があります。しかし、注意を払って住んでいた場合の経年劣化による損傷については、借主が負担する必要はないとされています。
・納得できない費用を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側と話し合いましょう。
・入居時も、貸主と一緒に部屋の状態を確認し、確認内容をメモしたり、傷や汚れの写真を撮ったりして記録に残しましょう。
・契約する際は、契約内容や特約などをよく確認しましょう。契約書に特約がある場合は、特約が優先されますので注意が必要です。
不安に思ったり、トラブルが生じた場合は、消費生活センター等へ相談しましょう。

問合せ:消費生活センター(本庁舎2階)
【電話】23-8899【FAX】23-8820

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